相談援助業務従事者のケアマネ試験に必要な実務経験とは?

先ほど紹介したように普段、相談援助業務や介護業務に就いているヒトの中には、「従事期間が5年以上かつ業務の従事日数が900日以上だからケアマネ受験資格がある」と認められるヒトもいるし。「従事期間が5年以上かつ業務の従事日数が900日以上」+更なる追加条件を満たしてないと「ケアマネ受験資格がある」認めてはもらえないヒトもいたりします。
どのような職種・業務のヒトが、必要な実務経験(従事期間が5年以上かつ業務の従事日数が900日以上)だけなら「ケアマネ受験資格がある」認めてはもらえなくて、試験日の前日までに更にどのような条件を満たしておけば、ケアマネ試験を受験できるのかを簡単に説明していきますね☆
どのような職種・業務のヒト=保健・医療・福祉分野の施設などで必置とされている相談援助業務などに従事するヒト+法律に定められた相談援助業務に従事するヒト
必要な実務経験(従事期間が5年以上かつ業務の従事日数が900日以上)の期間に加えて、試験日の前日までにいずれかを満たしていれば、本試験を受験できる要件=社会福祉主事任用資格を取得、介護職員基礎研修課程を修了、訪問介護員養成研修2級課程に相当する研修を修了、規定の国家資格を取得
繰り返しになりますが…ケアマネジャー試験は、受験資格があっても受験申込時に送付した書類による審査を通過しなければ受験ができません。最新のケアマネ受験資格については、必ず各都道府県から配布される受験要項で確認してください◎

相談援助業務従事者が必要な実務経験に+1 !


関連キーワード

関連ページ

ケアマネージャー試験受験資格概要
高齢化社会な日本に必要不可欠なケアマネ資格ですが、いつ誰でも受けるコトができる試験ではなかったりします…orz一定期間の実務経験がある人でなければ、ケアマネージャー試験受験できないのです★ケアマネジャー試験を受験するのに必要な「実務経験」は、業務内容とその従事期間および従事日数の組み合わせによって変わります!実務経験は、医師、もしくは歯科医師・介護福祉士、社会福祉士、精神保健福祉士・薬剤師、保健師
相談援助業務従事者のケアマネ試験に必要な実務経験とは?
先ほど紹介したように普段、相談援助業務や介護業務に就いているヒトの中には、「従事期間が5年以上かつ業務の従事日数が900日以上だからケアマネ受験資格がある」と認められるヒトもいるし。「従事期間が5年以上かつ業務の従事日数が900日以上」+更なる追加条件を満たしてないと「ケアマネ受験資格がある」認めてはもらえないヒトもいたりします。どのような職種・業務のヒトが、必要な実務経験(従事期間が5年以上かつ
介護業務従事者のケアマネ試験に必要な実務経験とは?
「介護業務」とは、身体上または精神上の障害があることにより日常生活を営むのに支障があるものに対し、入浴、排泄、食事その他の介護を行い、ならびにその者及びその介護者に対して介護に関する指導を行うことです。つまり、介護が必要なヒトと直接かかわる身体介護業務のコトで、書類作成などの業務は対象外なので、注意が必要です☆介護業務についている方は、試験日の前日までに定められた要件のいずれかを満たしているかどう