介護業務従事者のケアマネ試験に必要な実務経験とは?

「介護業務」とは、身体上または精神上の障害があることにより日常生活を営むのに支障があるものに対し、入浴、排泄、食事その他の介護を行い、ならびにその者及びその介護者に対して介護に関する指導を行うことです。つまり、介護が必要なヒトと直接かかわる身体介護業務のコトで、書類作成などの業務は対象外なので、注意が必要です☆
介護業務についている方は、試験日の前日までに定められた要件のいずれかを満たしているかどうかで、受験に必要な実務経験の期間が変わってくるのです。
ちなみに、実務経験の算定に関係する定められた要件は、社会福祉主事任用資格を取得、介護職員基礎研修課程を修了、訪問介護員養成研修2級課程に相当する研修を終了、規定の国家資格を取得、定められた相談援助業務に1年以上従事で。
上記要件のいずれかを満たしている場合は、「従事期間が5年以上、従事日数が900日以上ならケアマネ受験資格がある」と認められます。
満たしていない場合は、「従事期間が10年以上、従事日数が1,800日以上でないとケアマネ受験資格がある」と認められません。
3回目なので蛇足だとは思いますが念のため…ケアマネジャー試験は、受験資格があっても受験申込時に送付した書類による審査を通過しなければ受験ができません。最新のケアマネ受験資格については、必ず各都道府県から配布される受験要項で確認してくださいませ◎

介護業務従事者が必要な実務経験に+1 !


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